INTERMARK契約約款

2008年4月現在 有限会社ベイアトランダ

 

 本契約約款は、契約申込者(以下「甲」という)と有限会社ベイアトランダ(以下という)の所有する商標データベース検索システム(以下INTERMARKという)の利用に関わる一切の関係に適用される。また、営業および顧客サービスに関する一切を行うものする。

 

 

 

   (利用の申込)

 

  InterMarkの利用申込は、必要事項を記載した「乙」所定の契約申込書の提出により行うものとする。

 

 

 

   (約款の運用)

 

  有限会社ベイアトランダはInterMarkの使用に関し、次のとおり契約約款を定め、契約申込者に対してInterMarkのサービスを提供します。

 

 

 

   (サービス)

 

  第1条  乙が甲に提供するINTERMARKに関するサービスは、INTERMARK検索料金表のとおりとする。今後、乙が新しいサービスを提供した場合は新しいINTERMARK検索料金表に準ずる事とする。

 

 

 

   (制限事項)

 

  第2条  INTERMARKは、甲または甲と雇用関係にある者のみが使用できるものとし、甲は第三者にINTERMARKを使用させてはならない。

 

     2.甲はINTERMARKの出力を甲の業務上のみ利用できる。

 

     3.甲は、INTERMARKの出力を甲に対する業務依頼者(甲の顧客を含む)に配布する場合、プリンタ印字による出力結果でのみ提供できる。

 

 

 

   (顧客登録)

 

   第3条   乙は、甲に対し顧客IDとパスワードを無料で交付する。

 

     2.乙は、甲の顧客IDとパスワード管理上の過失により発生した損害に対しては責任を負わない。

 

     3.甲は、本契約の終了または解除にあたり、顧客IDとパスワードを乙に返還するものとする。

 

 

 

   (機密の保持)

 

  第4条  甲および乙は、本契約の履行を通じて知り得た相手方の機密事項を第三者に開示または漏洩してはならないものとする。

 

 

 

   (通知の義務)

 

  第5条  甲および乙は、その商号、担当責任者、住所、その他相互の関係に支障をきたす恐れのある事項に変更が生じた場合、速やかに相手方に通知するものとする。

 

 

 

   (使用料金)  

 

    第6条  甲は、甲のINTERMARK使用の対価として、乙に対し第一条に基づいて計算した使用料金を乙の指定銀行口座に現金振込で支払うものとする。

       尚、銀行振込の際の振込手数料はいかなる場合も「甲」の負担とする

 

          2.乙は、甲の使用料金を毎月20日毎に集計し、これを当月末日までに甲に請求するものとする。

 

          3.甲は、乙の発行の請求書を受領後、InterMark契約申込書に記載の支払い約定日に、乙の指定銀行口座に使用料金を現金振込で支払わなければならない。尚、InterMark契約申込書に支払い約定日の記入がない場合は、甲は乙の発行の請求書受領後30日以内に乙の指定銀行口座にInterMarkの使用料金を現金振込にて支払わなければならない。

 

     4.乙は、甲に対して1カ月前迄に書面により使用料金を改定することができる。

 

 

 

 

   (支払いの遅延及び遅延損害金)

 

第7条  甲が前条第3項に定める期日までに使用料金を支払わなかった場合、乙は、甲に対し未払い金に対し未払い日数に相当する利息(年利/17%)を遅延損害金として請求することができる。

 

     2.また、乙は当該支払が完了するまでINTERMARKによるサービスの提供を停止することができる。

 

 

 

   (障害と損害責任)

 

  第8条  乙は、不測の障害によりINTERMARKによるサービスを中断する場合、その回復に最善の努力をし、甲は、乙のとる措置に対し協力するものとする。

 

     2.乙の善良なる管理をもってしても解決できない事柄により、INTERMARKのサービスの遅延または中断があっても、乙は、遅延または中断に関し生じた甲の損害賠償責任を負わないものとする。

 

     3.INTARMARKのシステム上の不具合により甲が損害を蒙った場合、乙は損害の発生にかかわる部分の使用料金を無償にすること以外には損害賠償の義務を負わないものとする。

 

 

 

   (解除)

 

  第9条  甲または乙について次の各号の一に該当する事由が生じたときは、相手方は催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。

 

       (1)公権力の処分、または第三者から、または自ら整理、和議、更生手続きの開始もしくは破産を申し立てたとき

 

              (2)支払停止、支払不能の事由が生じたとき

 

       (3)監督官庁より営業停止または営業免許、営業登録の取消の処分を受けたとき

 

       (4)甲の使用料金の支払いが、支払い期限後2カ月を過ぎても行われなかったとき

 

      2.甲または乙は、前項に掲げる場合を除き、相手方の契約違反または債務不履行が催告後も是正されないときは、本契約を解除することができる。

 

 

 

   (契約期間)

 

  第10条 本契約の契約期間は、1年間とし、その起算日は、契約開始日とします。

       ただし、期間満了の1カ月前までに甲または乙のいずれか一方が本契約を終結する旨書面によって通告しない限り、契約期間をさらに1年延長するものとし、以後もこれにならう。

 

 

 

   (管轄裁判所)

 

  第11条 本契約に関するまたは本契約により生じた紛争についての管轄裁判所を、東京地方裁判所または大阪地方裁判所とする。

 

 

 

   (協議)

 

  第12条 本契約に定めのない事項または本契約の解釈につき疑義が生じた事項については、甲および乙は、誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとする。

 

 

 

       (附則)

 

   この契約約款は2008年4月1日より実施致します。